・妊産婦食アドバイザー(登録商標 第5946206号)

・離乳食アドバイザー(登録商標 第5928643号)

・幼児食アドバイザー(登録商標 第5971008号)

・学童食アドバイザー(登録商標 第5946205号)

・母子栄養指導士(登録商標 第5928644号)

上記資格名称は、一般社団法人母子栄養協会(以下、「当協会」といいます)の登録商標です(以下、これらの資格名称をまとめて「当協会商標」といいます)。

この「商標使用規約」(以下、「本規約」といいます)は、当協会商標が、不適切に使用されることがないよう、使用時の規則について、まとめたものです。当協会商標の適正な使用のため、本規約の遵守にご協力ください。

当協会商標をご使用いただける方

当協会商標は、当協会の講座を受講され、その試験に合格された「個人」の方(以下、「当協会商標の有資格者」といいます)のみです。

したがって、不合格の方や、法人・組合・団体・その他非個人的な主体による、当協会商標の使用は、当協会の商標権の侵害となり、差止請求等の対象となり得ますので、ご留意ください。また、当協会商標の有資格者も、ご自身が合格された資格名称についてのみ、ご使用いただけます。

この他、本規約に違反または違反の疑いのある使用行為や、当協会・他の当協会商標の有資格者に、著しく迷惑をかける行為、その他、当協会が不適切と判断した使用行為に対しては、是正勧告をさせていただきます。この是正勧告に応じない場合、当協会商標のご使用を、事後的に禁止させていただく場合がございますので、予めご了承下さい。

なお、後述のとおり、当協会のロゴは、当協会以外はご使用いただけません。

当協会商標のご使用方法

当協会商標をご使用になる場合、以下のルールを遵守してください。

  1. 当協会商標をご使用になる場合は、必ず、個人名を併記するようにしてください。当協会は、当協会が直接携わったレシピ・監修を除き、一切の責任を負いかねます。当協会商標の有資格者によるレシピ・監修であっても、それを第三者に提供する場合、個人名の併記や「このレシピ(監修)は○○(個人名)によるものです」と明記するなど、責任の所在を明らかにし、各自の責任において、ご使用くださいますよう、お願いいたします。
  2. 当協会商標について、普通名称であるかのような表示は避けてください。
  3. 当協会商標をご使用になる場合、当協会商標が、文脈上最初に現れた箇所、または、見出し等の目立つ箇所において、当協会商標の右上に、上付き文字にて商標シンボル(「®」または(R))を付記してください。
  4. 当協会商標をご使用になる場合、以下のような帰属文を記載してください。
        「『◯◯アドバイザー(母子栄養指導士)®』は、一般社団法人母子栄養協会の登録商標です。」
  1. 当協会商標と、当協会名を併記する場合は、「(一般社団法人)母子栄養協会認定」と記載するようにしてください。協会名のみの記載はできません。肩書き的な使用となり、社員と誤認されるおそれがあるためです。
  2. 前記(1)から(5)の規定に関わらず、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)におけるハッシュタグ(#)を伴う使用についてのみ、例外的に、当協会商標の有資格者に対し、合格した資格名称について「#+当協会商標」(例:#幼児食アドバイザー)をご使用いただけます。例えば、資格試験合格時の投稿や、資格取得後のご活動内容の投稿等に、ご使用いただけます。ただし、各種アドバイザー(母子栄養指導士)全体の見解・考え方であるかのように誤解され得るような投稿は禁止いたします。

    また、当協会名(#母子栄養協会)も、ご使用いただけますが、当協会からの発信であると誤認され得るような投稿は認められません。
  1. 当協会商標をご使用いただくにあたり、使用料はいただいておりません。
  2. 当協会のロゴ(登録商標第6038643号)は、当協会のみが使用できます。当協会商標の有資格者を含め、ご使用いただけませんので、ご留意ください。

               

当協会ロゴ

ご使用方法の具体例

<可> 

 「母子栄養協会認定 〇〇食アドバイザー®(母子栄養指導士®)+個人名」

 「〇〇食アドバイザー®(母子栄養指導士®)+個人名」

<不可>

 「〇〇食アドバイザー®(母子栄養指導士®)」→ 個人名の併記がないため不可

「(一般社団法人)母子栄養協会+個人名」

「(一般社団法人)母子栄養協会+〇〇食アドバイザー®(母子栄養指導士®)+個人名」

「母子栄養協会 講師+個人名」→ 「認定」の文字がなく、協会名のみの使用(肩書き的な使用)となるため不可

規約の改定について

当協会は、必要に応じて本規約を改定することがあります。改定があった場合、当協会は適切な方法で当協会商標の有資格者に通知いたします。改定後の規約は、当協会が通知をした時点から効力が発生し、当協会商標の有資格者は、改定後の規約に従うものとします。

合意管轄

本規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を、第一審の専属的な合意管轄裁判所といたします。