アレルギー表示推奨品目に「アーモンド」追加(消費者庁発表)
2019年9月20日、アレルギー表示推奨品目として、消費者庁は「アーモンド」を追加すると発表しました。
まとめると、アレルギー表示は以下のとおりになります
新食品表示基準「アレルギー特定原材料」
表示義務である「特定原材料」の7品目に変わりはありません。
特に発症数、重篤度から考えて表示する必要性の高いものなので、加工食品には表示が義務付けられています。
先日の、アレルギー調査結果(参照過去記事はこちら)からもわかるように、近年、木の実類のアレルギーが非常に多くなってきました。
なおかつ、消費者庁が最近の4800件余りのアレルギーの症例を調査したところ、アーモンドによる症例が21件あったということから、今回は「アーモンド」を表示推奨品目として加えました。
今まで、平成25年「ごま」「カシューナッツ」が追加されて以来、6年ぶりの変更です。
アレルギー表示推奨品目は21品目に
表示が推奨されている、特定原材料に準ずるものは、この追加により下記の21品目になりました。
<表示推奨品目>
あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、 牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、アーモンド
他ナッツ類のアレルギーとの関連性
まず、ピーナッツとナッツ類では大きく異なり、アレルギー調査などでも別のものとして分類されています。
ナッツ類には、
クルミ、カシューナッツ、アーモンド、マカダミアナッツ、ココナッツ、ピスタチオ、ヘーゼルナッツなどが含まれます。
しかしながら、どれか1つにアレルギーがあるからといって、ひとくくりにして除去をする必要はないといわれており、個々に判別が必要であるともされています。
しかしながら、
・カシューナッツとピスタチオ、
・クルミとピーカンナッツ(ペカンナッツ) などは、
見た目も似ていますが、交差抗原性が強いため、どちらかにアレルギーがあった場合は避けておくことが望まれています。
ナッツアレルギーが疑われたら
落花生(ピーナッツ)は、ナッツ類には入りませんが、表示義務項目なので、加工食品には表示義務付けられています。
カシューナッツ、くるみ、アーモンドは、表示奨励項目なので、表示されていないこともあるかもしれません。
アレルギーの人は注意しましょう。
特に今回加わったばかりのアーモンドは、しばらくは記載がおいつかないこともあるでしょう。
引き続き注意したいものです。
*注意*アレルギーの診断については医師の診断が必要です。
著者執筆の記事一覧
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一般社団法人 母子栄養協会 代表理事
女子栄養大学 生涯学習講師
NHK「すくすく子育て」他 出演
女子栄養大学 卒(小児栄養学研究室)。企業にて離乳食の開発を行ったのち独立、管理栄養士として多くの離乳食相談を聞き、母親に寄り添った講演会を開いている
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