機能性表示食品とトクホ(特定保健用食品)の違い
機能性表示食品とは、どのようなものなのでしょうか。また、トクホ(特定保健用食品)と、どのような違いがあるのでしょうか。
当協会でその認知度を簡易的にSNSで調査を行ったところ、約8割の人が「定義がわからない」と回答しました(下図)。
まずは、定義を理解するとともに、機能性表示食品などと上手につきあう方法とりいれ方を一緒に考えてみましょう。
機能性表示食品とは
機能性表示食品とは、「食品の機能を事業者の責任によって表示することを届出た食品」になります。つまり、メーカーが届け出さえすれば出すことができ、官公庁のお墨付きではありません。
詳しくみていきましょう
機能性表示食品の歴史とトクホとの関係
かつて、機能性を表示することができる食品は、国が個別に許可した
・トクホ(特定保健用食品)と
・国の規格基準に適合した栄養機能食品
に限られていました。
しかし、2015年4月に「機能性表示食品制度」が始まり、新しく「機能性表示食品」が加わりました。
消費者庁ではこれを下記のように説明しています。
機能性を分かりやすく表示した商品の選択肢を増やし、消費者の皆さんがそうした商品の正しい情報を得て選択できるよう、平成27年4月に、新しく「機能性表示食品」制度がはじまりました。
消費者庁パンフレット『「機能性表示食品」制度がはじまります!』2015年 1)
機能性表示食品の表示
機能性表示食品とは、企業が消費者庁に届け出をすれば審査なく表示することが出来る食品で、国の審査のない商品です。
しかしながら、根拠を事業者が示すことが求められています。
対象商品
生鮮食品を含めすべての食品が対象となります。
しかし、以下のようなものは申請できないことになっています。
□疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)、授乳婦を対象に開発された食品
□機能性関与成分が明確でない食品
□機能性関与成分が、厚生労働大臣が定める食事摂取基準に基準が
定められた栄養素である食品
□特別用途食品(特定保健用食品を含む。)、栄養機能食品、アルコールを含有する飲料
□脂質、飽和脂肪酸、コレステロール、糖類(単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでない
ものに限る。)、ナトリウムの過剰な摂取につながる食品
管理栄養士
生鮮食品でも届け出ができれば、表示できるので、ブロッコリーやスプラウトなどでも販売されています。
つまり、どんなものでも、表示されてしまうということでしょうか?
国で試験や審査はされていないのですか?
管理栄養士
内容や研究は企業にゆだねられていて、国の審査はありません。
どんなものでも表示できるというわけではなく、根拠のある届出は必要ですし、塩分が濃いものやお酒などは出来ません。
また、食事摂取基準が決められているビタミンやミネラル類のようなものは、対象になっていないません。よく知られているビタミンのようなものは、多くは栄養機能食品になっていたりするので個々には該当しません。
機能性表示食品の根拠が知りたい場合は
機能性表示食品に興味がある場合は、届出情報検索をしてみたり3)、その企業のホームページなどをみてみるといいですね。
機能性については、
ヒトを対象にした健康状態などへの影響を評価する介入研究(臨床試験)や、
システマティックレビュー(文献調査)によって科学的根拠を説明すること
とされていますので、何らかのテストはされています。
届け出番号で検索することもできます
届出情報検索: https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc01/search
機能性表示食品の商品例
消費者庁の 機能性表示食品の届け出情報にあるものを事例としていくつか紹介します。一部伏字、省略します。
*表記はすべてではありません。
このようなものがいわゆる「機能性表示食品」といわれるものです。
1.栄養強化型 野菜ジュース 1日分の・・・
■機能性関与成分
難消化性デキストリン(食物繊維)、△△
■届出番号
●●●●
■届出表示
本品には難消化性デキストリン(食物繊維)、 △△ が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)は、食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑えることにより、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑制することが報告されています。 △△ には血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されています。
「・本品は、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。・本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」他
2.ジュース●●
■ 機能性関与成分名
乳酸菌CP △△ 株由来の10-ヒドロキシオクタデカン酸(10-HOA)含有量:●●㎎
■届出番号
●●●
■機能性
本品には独自の乳酸菌CP△△株由来の10-ヒドロキシオクタデカン酸(10-HOA)が含まれます。乳酸菌CP △△ 株由来の10-ヒドロキシオクタデカン酸(10-HOA)には体脂肪を減らす機能があることが報告されており、肥満気味の方に適しています。
■1日当たりの摂取目安量
1本(●●ml)
※本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。
※本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。
※疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は
医師、薬剤師に相談してください。
※体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。
機能性表示食品の法律
食品表示法に基づく食品表示基準や「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」などに基づいて、届出や容器包装への表示を行う必要があります。
▽消費者庁 【食品関連事業者向け】機能性表示食品の届出について
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/notice/
機能性が表示されている食品の分類
食品は、大きく分けて「一般食品」と「保健機能食品」があります。
栄養補助食品や健康補助食品などはあくまでも機能は表示できませんので、一般食品になります。
※特定保健用食品、栄養機能食品及び機能性表示食品以外の食品に、食品の持つ効果や機能を表示することはできません(食品表示基準第9条)。
機能が表示できる機能食品の分類
機能が表示できる食品は3つあります。
分類 | 表示の対象食品 | 届出 | 国の審査 | 承認・許可 | その他特徴 |
特定保健用食品 (トクホ) | 健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、表示が許可された食品 | 〇必要 | ○効果・安全性 | 〇消費者庁許可 | トクホマークの表示が可能 |
栄養機能食品 | ビタミン、ミネラルなど指定の栄養成分を基準量含む食品 | × | × | × | 指定の栄養成分に限る。科学的根拠に基づいた機能性を表示できる |
機能性表示食品 | 生鮮食品を含む食品 | 〇必要 | × | × | 事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品 |
特定保健用食品(トクホ)とは
特定保健用食品(トクホ)とは健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、「コレステロールの吸収を抑える」などの表示が許可されている食品です。表示されている効果や安全性については国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可しています。
これには、特定のマークをつけることができます(健康増進法第43条第1項)。
トクホの商品例
消費者庁の特定保健用食品の一覧にあるものを事例としていくつか紹介します。一部伏字、省略します。他にもたくさんの表記があります。
このようなものがいわゆる「トクホ」といわれるものです。
- 難消化性デキストリン入りの飲料
「難消化性デキストリン(=水溶性食物繊維)を配合したおなかの調子を整える特定保健用食品です。」
「1日1本(500ml)から効果が期待できます。」 - L.カゼイ YIT ●● 入りの飲料
「生きたまま腸内に到達する乳酸菌(L.カゼイ YIT ●●)の働きで、良い菌を増やし悪い菌を減らして、腸内の環境を改善し、おなかの調子を整えます。」
「1日1本を」
栄養機能食品とは
一日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)が不足しがちな場合、その補給・補完のために利用できる食品です。
ビタミン補給のサプリメントみたいなことですか?
管理栄養士
そういうものありますが、いわゆるサプリのようなカプセルや錠剤だけでなく、
一般的な加工食品や生鮮食品も含まれます。
すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量含む食品であれば、特に届出などをしなくても、国が定めた表現によって機能性を表示することができます。
栄養機能食品として販売するためには、一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が、定められた上・下限値の範囲内にある必要があるほか、基準で定められた当該栄養成分の機能だけでなく注意喚起表示等も表示する必要があります。
(食品表示基準第7条及び第21条)
表示できる成分
n-3系脂肪酸、亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、葉酸
栄養機能食品の商品例
栄養機能食品の一覧にあるものを事例として紹介します。一部伏字、省略します。*本表記はすべてではありません。
1.商品名:○○○ 栄養機能食品(カルシウム・鉄)
・カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。
・鉄は、赤血球を作るのに必要な栄養素です。
●1日当たりの摂取目安量:△粒
●摂取方法
1日当たり△粒を目安に、お召し上がりください。
●摂取をする上での注意事項
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。
1日の摂取目安量を守ってください。
●栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量 2,200kcal)に占める割合: カルシウム 60% 鉄 50%
●本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。
2.商品名:Ca、鉄強化型牛乳 栄養機能食品(カルシウム、鉄、葉酸、ビタミンD、ビタミンB12)
・カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。
・鉄は、赤血球を作るのに必要な栄養素です。
・葉酸は、赤血球の形成を助けるとともに、胎児の正常な発育に寄与する栄養素です。
・ビタミンDは、腸管でのカルシウムの吸収を促進し、骨の形成を助ける栄養素です。
・ビタミンB12は、赤血球の形成を助ける栄養素です。
●摂取方法:
・1日当たりコップ1杯(200ml)を目安にお召し上がりください。
・コップ1杯で、栄養素等表示基準値(2015)のカルシウムの50%、鉄の50%、葉酸の50%、ビタミンDの50%、ビタミンB12の50%が摂取できます。
●摂取をする上での注意事項:
・本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。
・葉酸は、胎児の正常な発育に寄与する栄養素ですが、多量摂取により胎児の発育が良くなるものではありません。
・本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官により個別審査を受けたものではありません。
機能性表示食品などと上手に付き合うために
機能性表示食品では、基本的に「食品」であるので、病気を予防したり、疾病を治療するものではありません。
健康維持を考えるきっかけに
健康維持には「健全な食生活」「適度な休養」「適度な運動」の3つが大切です。
特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品などには、
必ず下記のように
「食生活は主食、主菜、副菜を基本に、食事バランスを。」と書かれています。
つまり、食生活の基本はしっかり守るという前提があります。
健康的にいいと思われるような食品でも、量や頻度に配慮する必要があることと、基本的な食事バランスがとれることが前提です。
機能性表示食品などをとりいれるときには、「これを食べれば大丈夫」と安心しきってしまうことではなく、
この食品を置いておいたり、食べるたびに食事バランスの大切さを再認識する ために利用するといいでしょう。
量や頻度を守ること
その食品をとることによって、より効果を期待して、たくさん食べいたくなるかもしれませんが、量や頻度は通常の食事バランスの範囲内で考えましょう。
パッケージには1日にとる量や、保存方法、注意事項などが書いてありますので、必ず守りましょう。
多量に摂取することにより、
疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。
管理栄養士
その機能性成分や栄養素の「摂りすぎ」が問題というだけではなく、
例えば、その効果を期待してたくさん飲んでしまうことによって、
その食品に含まれる糖分や油分、水分などをとりすぎることで
他の食品摂取に影響がでてしまったりすこともあります。
管理栄養士
つまり「全体の食事バランスに影響のない範囲」が大切です
あくまでも食品であり医薬品ではありません
機能性表示食品だけではなくトクホなどでもいえることですが、
これらはあくまでも「食品」です。疾病を改善したりする「医薬品ではない」ことをしっかり認知しましょう。
機能が気になったら確認してみましょう
本当にそのような機能があるのか気になった場合は、消費者庁への届出書類をみることができます。
不安に思ったり、気になったりしたらみてみるといいでしょう。
届出情報検索: https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc01/search
機能性表示食品を利用した食相談事例
機能性表示食品などを摂取している人に対して否定するのではなく、
パッケージを一緒に確認し、食事バランスや運動の大切さに導けるといいでしょう。
では、機能性表示食品などをとっている人への実際の食事アドバイスの1例をみてみましょう。
商品は架空です。完璧な回答であるとは思っていませんので、あくまでも1つの事例としてお読みください。
毎日この機能性表示食品の飲み物●●を飲んでいるますが、効果はありますか?
管理栄養士
健康の関心が高くてとてもいいですね!
ご不安なら詳しく届出をネットで見ることが出来ますよ。もっと興味があれば論文なども見ることが出来ますので見てみてくださいね。
ちょっとそれもいいですが、話が長くなってしまうので・・・
まず一緒に商品のパッケージをみてみましょうか!
管理栄養士
まず、ここに大きく、「食生活は主食・主菜・副菜を基本に食事バランスを。」と書いてありますね。
これって。。難しいですよね。
私は今日の昼は、かきたまうどんだったので、夕飯はお魚や野菜をとらなきゃなって思っているのですが…そういうことあったりしませんか?
野菜はだいたい1日に350g摂りたいといわれているんです。
どうしても朝はパンで、昼もサンドイッチが多くて・・・
夜も簡単に済ませてしまうので、野菜が少ないのでこの機能性表示食品がいいかなと思ったんですけど…
管理栄養士
食生活がうまくいかない問題を、しっかりご理解されていらっしゃいますね。
1日で食事バランスを整えるのは難しいので、3日くらいでなんとなくでいいですよ。
私も栄養士ですがなかなかできないです。
そのような中で「野菜が足りない」という意識が持てることはとてもすばらしいです。
残念ながら、機能性表示食品も他の食品も、基本的にはこの食事バランスがしっかり整った上での話なので、
この栄養バランスは無視できないのです。
では、意味がないということですか
管理栄養士
意味がないとは思いません。ありますよ!
適量を楽しく摂ることは毎日の食生活を豊かにしてくれます。
この商品は1日1本と書いてありますので、この量を超えないように、守ってくださいね。
野菜の代わりになるからとたくさん飲んでしまったりすると、他の食事に影響がでてしまいませんし、塩分控えめとはいえ、何本も飲んでしまうと塩分摂りすぎにもなってしまうかもしれませんね。
また「たくさん飲んだら野菜食べなくてもいいかなー」とか思ってしまうといけませんのでね。
例えば、毎朝のコーヒーをこの野菜ジュースに変えることで、「食事バランス考えなきゃ!」と思うきっかけになれば素敵ですよね。
あくまでも、嗜好品をこれに代えるので、お菓子や嗜好飲料をこれに代えるという感覚だと思ってくださいね。
よかったです。安心しました。
薬じゃないということはわかってはいたのですが、最近、ちょっと便の調子もいいような気もするので、食事バランスに気を付けつつ続けてみようかなと思います。
まとめ
トクホ(特定保健用食品)は、国の許可があるもの、そして機能性表示食品や栄養機能食品のように、事業者責任で書くものなどがあります。
しかし、トクホと同じ成分をつかった機能性表示食品があったりと、なかなかその区別はわかりにくいものです。
1つ1つの商品の機能について文献を読み進め、真偽を精査するのは消費者には困難です。
「効くのか」「効かないのか」という白黒でとらえずに、あくまでも「食品である」ということを考えましょう。
いずれにしてもすべて医薬品はないため、なにかの効果を期待することは困難です。
食品の選択の幅を増やし、楽しむためにも、
・嗜好品をこのような食品に置き換えてみる
・普段とっている調味料をこのような成分の調味料に置き換える
・飲んでいる飲み物の質を変えてみる(このような商品を飲んでみる)
というようなことは、健康に関する意識を高めます。
管理栄養士
大切なのは、基本的な食事バランスの大切さ を伝えること といえるでしょう。
効果があるかないかは諸条件によって異なることもあります。
その効果ばかりに目を向けるのではなく、
食事バランスの大切さが根底にあることがパッケージに書いてあると伝えましょう。
基本的な食生活(食事バランスや時間)、運動、休養が第一である
という根底を忘れず、パッケージにあることを守って上手に付き合っていきたいものです。
参考文献
1)消費者庁,「機能性表示食品」制度がはじまります!,2015年
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/about_foods_with_function_claims/pdf/150810_2.pdf
2)消費者庁,「機能性表示食品について」 閲覧日:2022年5月12日
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/
3)機能性表示食品の届出情報検索
https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc01/search
4)消費者庁,「特定保健用食品について」 閲覧日:2022年5月12日https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_for_specified_health_uses/
5)消費者庁,「栄養機能食品について」 閲覧日: 2022年5月12日 https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_nutrient_function_claims/
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著者執筆の記事一覧
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一般社団法人 母子栄養協会 代表理事
女子栄養大学 生涯学習講師
NHK「すくすく子育て」他 出演
女子栄養大学 卒(小児栄養学研究室)。企業にて離乳食の開発を行ったのち独立、管理栄養士として多くの離乳食相談を聞き、母親に寄り添った講演会を開いている
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